日本子どもを守る会 規約
日本子どもを守る会基本目標
一 、私たちは、児童憲章ならびに子どもの権利条約を実現するために国民的な運動をおこします。
一、 私たちは、日本国憲法の精神にしたがって、子どもを戦争から守ります。
一、 私たちは、子どもの幸福をはばんでいる悪い環境や条件をとりのぞくことにつとめます。
一、 私たちは、子どもが自分たちで強く正しく明るく伸びていく力を養うように助けます。
一、 私たちは、それぞれの立場から愛情と知性と技術とをもって、 みんなの力で子どものしあわせをたかめます。
一、 総 則
第一条 この会は、 日本子どもを守る会といいます。
この会の事務局を、 東京都豊島区南大塚二丁目一七番一二号 アルコバレーノ南大塚一〇三号室におきます。
第二条 この会は、日本国憲法・児童憲章および子どもの権利条約の精神にもとづいて、子どものしあわせを迫求し国民の間に子どもを守る運動をひろめることを目的とします。
第三条 この会は、前条の目的を追求するために、次のような活動を行います。
- 各地域、各専門分野における子どもを守る運動の促進と連絡
- 子どものしあわせのための総合的政策研究とその実現
- 子どもの問題についての調査研究活動
- 子どもを守るための宣伝活動
- 機関紙・誌、パンフレット等の発行
- 関係諸団体、諸機関との連絡、提携
- 子どもの問題に関しての国際交流、提携
- 付属研究所の設置
- その他必要な事業
二、 会 員
第四条 この会は会の目的、運動の基本目標に賛同する団体、地域子どもを守る会、個人会員で構成し、互いに対等平等の立場で、共同して子どもを守る運動をすすめます。なお会の財政を支える維持会員を募ることができます。
第五条 団体、地域組織、個人は規約を認め、入会の意志を表明し、理事会の承認を持って会員と認められます。会員は退会の意志を表明したときに、退会することができます。
第六条 会員は次の権利があります。
- 総会に出席し、発言し、議決に加わること
- 役員に選ばれること
- 機関紙・誌の送付を受けること
- 会に意見を進言すること
第七条 会員は会費を納めます。
個人会員:・年額一万円(学生会員、若者会員は別途細則により定めます。 )
団体…年額 一万円以上
地域組織の会費については、次の通り納めます。
会員数三~十人の地域組織からは、年額 一千円
会員数十一~二十九の地域組織からは、年額 五千円
会員数三十人以上の地域守る会からは、年額 一万円
三、 機関と役員
第八条 この会に次の機関を置きます。
- 総会
- 理事会
- 運営会議
- 『子ども白書』編集委員会
- 機関誌『子どものしあわせ』編集会議
- 機関紙『子どもを守る』編集会議
- 付属研究所
- 事務局
第九条 総会はこの会の議決機関で、年一回開きます。
- 総会は、会長が招集します。
- 三分の二以上の理事が必要と認めたときは、 臨時総会を開きます。
- 議決には委任状の提出、オンラインによる出席も認めます。
- 総会では次のことの議事を行い、それぞれを定めます。
前年度運動の総括
運動方針の決定
決算の承認、会計監査報告、予算の決定
役員の選出、承認
規約の改正
その他総会が必要と認めたこと
総会での議決は、会場出席者、オンライン出席者、委任状を議長が精査した上で、議決権のある参加者の2分の1を超える(過半数の)賛成者があったものが決定、承認されます。役員については、同3分の2を超えた場合承認されます。
第十条 総会での役員の選出、承認が公正かつ円滑に行うため、会長は、総会に先立って、役員の中から役員選出担当者を定め、以降役員選出担当者が調整し、総会前直近の運営会議によって確定し、総会資料中に役員候補者名簿を掲載することができるように対応します。
総会では、総会会場での承認欄を設けた役員候補者名簿の配布とウェブにより投票を行い、参加者は所定の欄のチェック、記載を行う形で、役員を決します。
なお、団体選出理事、会計監査、顧問については、役員候補者名簿等の欄は設けず、名簿登載、総会の議決を経るのみで承認されたものとみなします。
第十一条 理事会は総会につぐ議決機関です。
理事会の決定は、参加者の2分の1を超える(過半数の)賛成者があったものが決定、承認されます。
第十二条 運営会議は、会長、副会長、事務局長、事務局次長及び地域選出理事で構成し、総会ならびに理事会の議決事項を執行します。
運営会議は、会務を執行するために必要があるときは、各種の部会および専門委員会を設置します。各部会の責任者及び専門委員会委員長は、運営会議を補佐します。
『子ども白書』編集委員会、機関誌『子どものしあわせ』及び機関紙『子どもを守る』編集会議は、それぞれの責任者のもと、発行に向け作業を担います。『子どもを守る紙』編集会議は事務局が兼ねることもあります。
第十三条 事務局は運営会議のもとにあって、事務局長、事務局次長および事務局員が、会の日常の仕事にあたります。必要に応じ、事務局会議を開催します。
第十四条 会は次の役員を置きます。
- 会長
- 副会長若干名
- 事務局長
- 事務局次長若干名
- 理事
- 会計監査(二名)
- 顧問
役員の任期は一年とし、再選はさまたげません。
第十五条 会長はこの会を代表し、 副会長は会長を助け、 会長に事故があるときはその代理をします。
第十六条 以上の役員は、日本子どもを守る会の活動のけん引役として、それぞれのバックグランドを踏まえ、役員として活動します。
四、 会 計
第十七条 この会の経費は、会費、寄付金などをあてます。
第十八条 この会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わります。
五、 付則
第十九条 この規約の執行上、必要な内規については別に定めます。
第二十条 この規約は二〇一六年五月二十八日より施行し、二〇二二年五月二十八日、二〇二三年五月二十七日、二〇二四年五月二五日にに一部改正、それぞれの翌日より施行します。